| 誕生・発展の歴史 | 役員名簿 | 学会会則 |


学会会則

(名称)
第1条 本会は、中・四国アメリカ文学会(The Chu-Shikoku American Literature Society)と称し、事務局を事務局幹事長の所属機関に置く。
 
(目的)
第2条 本会はアメリカ文学の研究を行い、その成果の発表をつうじ研究水準の向上をはかり、あわせて内外学会との交流をはかることを目的とする。
 
(性格)
第3条 本会は日本アメリカ文学会に加盟し、その中・四国支部となる。
 
(会員の資格)
第4条 第2条の趣旨に賛同する者は会員1名の推薦により会員になることができる。
 
(事業)
第5条 本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 大会及び研究会の開催
2. 会誌および会報の発行
3. その他必要と認められる事業
 
(会費)
第6条 本会の会費は年額4,000円とする。ただし、学生会員は年額3,000円とする。
 
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
 
会 長(兼支部長)  1 名
副会長  1 名
評議員  若干名
幹事長  1 名
幹 事  若干名
支部運営委員  若干名
会 計  1 名
監 事  1 名
支部編集委員  若干名
本部代議員  3 名
本部大会運営委員  1 名
本部編集委員  1 名
 
1. 会長は本会を代表し、会務を総轄する。会長の選出は、評議員の互選による。
2. 副会長は会長を補佐する。副会長の選出は評議員の互選による。
3. 評議員会は本会に関する重要事項を審議し決定する。評議員は総会において選出する。評議員会は必要に応じて他の役員を加えることができる。
4. 幹事長は会長の統括のもとに幹事、そのほかの役員と協力して本会の会務を執行する。幹事長、幹事は、評議員会の承認を経て会長が委嘱する。
5. 支部運営委員は、大会、研究会等支部の運営を補佐する。支部運営委員は評議員会の承認を経て会長が委嘱する。支部運営委員会は、会長、副会長、幹事長、幹事、会計、支部運営委員で構成する。
6. 会計は本会の財政を執行し、監事はその執行状況を監査する。会計ならびに監事は評議員会の承認を経て会長が委嘱する。
7. 支部編集委員は機関誌の編集を行なう。支部編集委員は評議員会の承認を経て会長が委嘱する。
8. 代議員、本部大会運営委員、本部編集委員は評議員会の承認を経て会長が委嘱する。
 
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、会長、代議員、本部大会運営委員、本部編集委員の任期は2期4年を限度とする。また役員は重任することができる。
 
(顧問)
第9条 本会は顧問を置くことができる。顧問は評議員会の承認を経て会長が委嘱する。顧問は重要事項に関して評議員の諮問に答える。
 
(総会)
第10条 本会は原則として毎年1回総会を開く。

付 則
この会則は、昭和53年4月1日から施行する。
この改正会則は、昭和60年7月1日から施行する。
この改正会則は、昭和62年6月28日から施行する。
この改正会則は、昭和63年6月26日から施行する。
この改正会則は、平成4年6月21日から施行する。
この改正会則は、平成7年6月25日から成功する。
この改正会則は、平成9年6月23日から施行する。


Copyright (C) 2003-2006, The Chu-Shikoku American Literature Society. All rights reserved.